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無登録の海外所在業者による勧誘についてのご注意

公開日:2017年10月06日

近年、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難なので、無登録業者との契約は行わないようにして下さい。

金融庁では、金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」をこちらのサイトで公表しています。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf(当社管理外のサイトに遷移します)

詳しい事例や勧誘を受けた際の対応等は、以下をご確認ください。
・無登録の海外所在業者による勧誘についてのご注意
https://www.moneypartners.co.jp/member/open/notice_unregistered.html


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