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報告書・税金について

株式取引での売買損益は外国為替証拠金取引での損益と通算できるでしょうか?

できません。
外国為替証拠金取引では、申告分離課税(雑所得)が適用されます。
株式の売買で発生した損益は、譲渡所得として申告分離課税にて税金が計算・徴収されるため、外国為替証拠金取引の損益とは通算できません。
※詳しくは「店頭FX税制のポイント」をご確認ください。


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