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最良執行方針

本最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で注文を執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受注した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

当社は、東京証券取引所プライム市場・スタンダード市場・グロース市場および名古屋証券取引所プレミア市場、メイン市場、ネクスト市場に上場する国内株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)を取扱います。ただし、当社の判断により特定の銘柄を取扱わない場合があります。

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2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社は、お客様からいただいた上場株券の注文は、次のとおり執行いたします。

  1. 注文は、すべて国内の金融商品取引所市場に委託注文として取次ぎます。
    当社が自己で直接の相手方となる相対取引は行わず、また、PTS(電子情報処理組織を利用した取引場所)への取次ぎを含む取引所外取引の取扱いは行いません。
  2. 該当銘柄が上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
    また、該当銘柄が上場している金融商品取引所市場が複数である場合(重複上場)には、注文執行時点において、過去一定期間において最も売買高が多く、最も流動性が高いと判断した金融商品取引所市場に取次ぎます。
    *当該判断の基準は、ストックウェザー株式会社の情報を使用いたします。
    なお、判断した具体的な内容は、当社にお問い合わせいただきましたらお答えいたします。
    ただし、当社は注文の取次ぎ市場を、東京証券取引所および名古屋証券取引所に限定していることから、お客様の注文における優先されるべき金融商品取引所市場が、当社が取次ぎを行っていない金融商品取引所市場である場合、お客様が選択された金融商品取引所市場に取次ぎます。
  3. 金融商品取引所市場への注文は、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎに関して契約を締結している者を経由して取次ぎます。

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3.上記方法を選択する理由

当社が上記の注文執行方法を選択した理由は次のとおりです。

  1. 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外取引と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで注文を執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
  2. 複数の金融商品取引所市場に上場されている銘柄の場合は、その中で最も流動性が高い金融商品取引所市場において注文を執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

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4.その他

次の取引については、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により注文を執行いたします。

  1. お客様から執行する金融商品取引所市場のご指示があった場合は、ご指示いただいた金融商品取引所市場において注文を執行いたします。
  2. 単元未満株の取引は、単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法、または、買取請求にて取扱いいたします。
  3. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により注文を執行する場合があります。この場合でも、その時点で最良の条件で注文を執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、注文執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して注文を執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

株式会社マネーパートナーズ
令和4年4月