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CFD-Metalsについて

税金はどのようになっていますか?

CFD-Metalsで発生した益金(売買差益・スワップポイント)は、個人の場合、申告分離課税(雑所得)の対象となります。決済が終了した取引にて発生した為替差益とスワップポイントにより発生した収益の両方を合計した金額が、年間(1月1日から12月31日まで)で20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
商品先物取引業者は、顧客の店頭デリバティブ取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該商品先物取引業者の所轄税務署長に提出します。
法人が行った店頭デリバティブ取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。


※当社や他の業者で申告分離課税(雑所得)の対象となる取引を行った場合は、その損益なども合算します。
※株式やETF等は申告分離課税として取扱が異なるため別々に申告する必要がございます。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。
※確定申告の方法等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するかまたは国税庁タックスアンサーのウェブサイトを参照ください。


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