報告書・税金について
株式取引での売買損益は外国為替証拠金取引での損益と通算できるでしょうか?
できません。
雑所得は他の所得と通算することはできません。
株式の売買で発生した損益は、譲渡所得として申告分離課税にて税金が計算・徴収されます。雑所得である外国為替証拠金取引の損益とは通算できません。
※2012年1月よりFXの税制が改正されますので、詳しくはコチラをご確認下さい。
できません。
雑所得は他の所得と通算することはできません。
株式の売買で発生した損益は、譲渡所得として申告分離課税にて税金が計算・徴収されます。雑所得である外国為替証拠金取引の損益とは通算できません。
※2012年1月よりFXの税制が改正されますので、詳しくはコチラをご確認下さい。