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証券について
保有銘柄を売却しましたが受渡代金全額が「買付余力」に加算されていないようです。なぜですか?
特定口座開設(源泉徴収ありを選択)し、特定口座預かりの銘柄を売却した場合、夜間データ更新時までは仮の源泉徴収額を差し引いて計算をおこないます。売り約定後の源泉徴収税額の拘束金額は下記の計算式でもとめます。
※譲渡損の場合でも夜間データ更新時までは、下記の計算式でもとめた仮の源泉徴収額が差し引いて計算をおこないます。
・値幅制限下限より、前日終わり時点の平均取得単価が小さいとき
{約定代金-(前日終わり時点の取得単価×約定数量)}×10%
・前日終わり時点の取得単価より、値幅制限下限が小さいとき
{約定代金-(値幅制限下限×約定数量)}×10%
また売却代金から売却手数料も差し引かれます。
手数料について